介護用語入門



弱視、視能訓練士について

弱視とはどのようなものですか?

弱視というのは、一般的には要因となる器質的変化が見られない視力障害のことをいいますが、広義には、レンズで矯正できない視力障害全般を意味することもあります。

この弱視は、幼児期の視力発育期に、何らかの阻害要因が作用したことが背景にあると考えられています。

視能訓練士とはどのようなものですか?

視能訓練士というのは、視能訓練士法に基づいた国家資格をもつ職種のことをいいます。

この視能訓練士の業務は、医師の指示のもと、両眼の視機能に障害のある者に対して、眼鏡矯正や手術矯正、薬物療法などとともに、矯正訓練や検査などを行うこととされています。

▼関連トピック
住宅改良ヘルパー制度とはどのようなものですか?

住宅改良ヘルパー制度というのは、1993年度から開始された、次の職種がチームを組んで、高齢者および障害者の住環境の改善を目的とし、相談およびアドバイスを行う制度のことをいいます。

■建築関係職種
■福祉関係職種
■保健医療関係職種


□弱視、視能訓練士とは?
□住宅設備改善補助事業とは?
□重度障害とは?
□重度身体障害者授産施設とは?
□重度認知症患者デイケアとは?
□住宅改良ヘルパー制度とは?
□住宅扶助とは?
□重度身体障害者更生援護施設とは?
□重度身体障害者日常生活用具給付等事業とは?
□恤救規則とは?

□家族、家庭経営
□視覚障害
□失行
□脂肪肝
□柔道整復師
□くも膜下出血
□自傷他害行為
□児童厚生施設
□弱視、視能訓練士

□有料老人ホームのパンフレット □

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