恤救規則というのは、1874年に制定された救貧政策のことをいいます。 具体的には、極貧独身、労働不能の70歳以上の者、障害者、病人、13歳以下の児童を対象に米代を支給しました。 しかしながら、貧民救済は「人民相互の情宜」により行うこととするなど、慈恵的、制限扶助主義による救貧でしかありませんでした。