介護保険審査会というのは、介護保険制度において、保険者である市町村の行った行政処分(要介護認定の判定等)に対して、不服申立の審理裁決を行う機関のことをいいます。 介護保険審査会は、都道府県知事の附属機関として設置されていますが、その構成は次のようになっています。 ■被保険者代表委員3人 ■市町村代表委員3人 ■公益代表委員3人以上 ちなみに、人数は条例で定められます。