介護用語入門



保護施設について

保護施設とはどのようなものですか?

保護施設というのは、生活保護法に基づき、居宅において生活を営むことが困難な人を対象とした施設のことをいいます。

この保護施設には、次の5種類がありますが、その設置主体は、都道府県、市町村、社会福祉法人、日本赤十字社に限定されています。

■救護施設
■更生施設
■医療保護施設
■授産施設
■宿所提供施設

関連トピック
母子及び寡婦福祉法とはどのようなものですか?

母子及び寡婦福祉法というのは、すべての母子家庭において、児童が心身ともに健やかに育成され、母親あるいは寡婦の健康で文化的な生活を営めるよう保障することを目的とした法律です。

ちなみに、1981年に母子福祉法が改正されて現行の名称となりました。

母子休養ホームとはどのようなものですか?

母子休養ホームというのは、母子及び寡婦福祉法に基づく母子福祉施設の1つです。

具体的には、無料あるいは低額な料金で、母子家庭がレクリエーションや休養などのために利用することができる施設です。


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保護施設

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