介護用語入門



母子及び寡婦福祉法について

母子及び寡婦福祉法とはどのようなものですか?

母子及び寡婦福祉法というのは、すべての母子家庭において、児童が心身ともに健やかに育成され、母親あるいは寡婦の健康で文化的な生活を営めるよう保障することを目的とした法律です。

ちなみに、1981年に母子福祉法が改正されて現行の名称となりました。

母子休養ホームとはどのようなものですか?

母子休養ホームというのは、母子及び寡婦福祉法に基づく母子福祉施設の1つです。

具体的には、無料あるいは低額な料金で、母子家庭がレクリエーションや休養などのために利用することができる施設です。

関連トピック
母子健康手帳とはどのようなものですか?

母子健康手帳というのは、妊娠の届出をした人に市町村から交付される手帳のことをいいます。

また、この母子健康手帳には、妊娠中から児童が小学校へ入学するまでの出産育児に関する注意事項や妊娠・出産・育児に関する各種記入欄が設けてあります。

母子自立支援員とはどのようなものですか?

母子自立支援員というのは、配偶者のない女性で現在児童を扶養している人や寡婦の相談に応じ、必要な助言・指導および情報提供を行うなど、母子家庭や寡婦に対する総合的な相談窓口としての役割を担う職員のことをいいます。

なお、この母子自立支援員は、県および市の福祉事務所に配置されます。


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