介護用語入門



難病患者等居宅生活支援事業について

難病患者等居宅生活支援事業とはどのようなものですか?

難病患者等居宅生活支援事業というのは、難病患者等が、地域において自立した生活および社会参加が促進されることを目的として行われる様々な事業のことをいいます。

具体的な事業としては、次のようなものがあります。

■難病患者等ホームヘルプサービス事業
■難病患者等短期入所事業
■難病患者等日常生活用具給付事業
■難病患者等ホームヘルパー養成研修事業

関連トピック
難病患者等短期入所事業とはどのようなものですか?

難病患者等短期入所事業というのは、難病患者等の介護を行う人が、疾病や介護疲れなどの理由により、その患者が自宅にて生活できない場合に、医療提供施設において一時的に生活し、難病患者等とその家族を支えていくことを目的とする事業のことをいいます。

なお、この難病患者等短期入所事業の実施主体は、市町村です。

難病患者等日常生活用具給付事業とはどのようなものですか?

難病患者等日常生活用具給付事業というのは、難病患者等に、日常生活において支障となるものを取り除くために、日常生活用具を給付することによって、福祉の増進に努めることを目的とする事業のことをいいます。

なお、この難病患者等短期入所事業の実施主体は、市町村です。


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