介護用語入門



難病患者等短期入所事業について

難病患者等短期入所事業とはどのようなものですか?

難病患者等短期入所事業というのは、難病患者等の介護を行う人が、疾病や介護疲れなどの理由により、その患者が自宅にて生活できない場合に、医療提供施設において一時的に生活し、難病患者等とその家族を支えていくことを目的とする事業のことをいいます。

なお、この難病患者等短期入所事業の実施主体は、市町村です。

難病患者等日常生活用具給付事業とはどのようなものですか?

難病患者等日常生活用具給付事業というのは、難病患者等に、日常生活において支障となるものを取り除くために、日常生活用具を給付することによって、福祉の増進に努めることを目的とする事業のことをいいます。

なお、この難病患者等短期入所事業の実施主体は、市町村です。

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難病患者等ホームヘルパー養成研修事業とはどのようなものですか?

難病患者等ホームヘルパー養成研修事業というのは、難病患者等、多様化するニーズに対応したホームヘルプサービスを提供することができるように、知識や技能を備えたホームヘルパーを養成することを目的とした事業です。

なお、この難病患者等ホームヘルパー養成研修事業の実施主体は、都道府県や指定都市、あるいは事業を認められた講習機関などに委託することもできます。

難病患者等ホームヘルプサービス事業とはどのようなものですか?

難病患者等ホームヘルプサービス事業というのは、難病患者等が日常生活において営むことができるように、ホームヘルパーを派遣して、入浴や家事などの日常生活を支えることにより、その者が地域において生活できるように支援する事業をいいます。

この難病患者等ホームヘルプサービス事業の実施主体は、市町村、あるいは事業運営確保が可能な施設に委託することもできます。


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